隣家に目隠しの設置を請求できる?
例えば「隣の敷地に2階建てのアパートが新築されたが、2階の窓やベランダから私の自宅のリビングが丸見えになっている」というケースがあったとします。
この場合、アパートの所有者に対して、アパートの窓やベランダに目隠しを設置するよう請求することはできるのでしょうか?
1.目隠しの設置は原則請求可能
結論から言えば、目隠しの設置を請求できる可能性があります。
民法では、境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む)を設ける者は、目隠しを付けなければならないと規定しています(民法235条1項)。
そして、この距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出するとされています(同条2項)。
ですので、隣のアパートの2階の窓が土地の境界線から1メートル未満であれば、アパートの所有者に対して、2階の窓やベランダに目隠しを設置するよう請求できる可能性があります。
ただし、地域によって民法235条と異なる慣習があるときは、その慣習に従うことになるので(民法236条)、例えば、その地域に境界線から1メートル未満の距離であっても目隠しを設置しなくてよいという慣習がある場合は、目隠しの設置は請求できません。
また、目隠しの設置を請求できるのは、「他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む)」です。「他人の宅地」とは、人が住居として使用する建物の敷地をいい、工場や倉庫、事務所に使用されている建物の敷地等は含まれないと解されています(東京高判平成5年5月31日)。
そして、「他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側」については、およそ他人の宅地を観望し得る窓又は縁側のすべてを指すものではなく、窓又は縁側の大部分が遮へいされる等により、特に意識して見ようとすれば見えるがそうでない限り他人の宅地を観望しえないようなものは含まれないと解すべきであるとした裁判例(東京地判昭和61年5月27日)、曇りガラスがはめ込まれ開閉が不可能な構造の窓や、開閉自体は可能でも、浴室の換気のため設けられたもので、浴室の床面から高さ約2メートル程の位置にある窓について、「他人の宅地を見通すことのできる窓」に当たらないとした裁判例(東京地判昭和56年12月25日)等があります。
ですので、境界線から1メートル未満の距離にある窓等であれば、どのようなものであっても目隠しを設置しなければならないというわけではありません。