不動産仲介会社様は、不動産の売買の仲介をめぐって不動産購入者との間でトラブルとなることが少なからずあります。
また、不動産仲介会社は、アパート・ビルオーナーから管理を委託されることが多々ありますが、アパート・ビルの入居者をめぐるトラブルに直面することが多々あります。
そこで、不動産仲介をめぐる法律問題、管理物件の入居者とのトラブル、更新料などについてご説明します。
不動産仲介業とは
不動産仲介業(不動産媒介営業)とは、家(マンションや一戸建てなど)等の不動産を売りたい人と買いたい人との間を取り持つことを仕事にする業種です。
宅地建物取引業の一種で、宅地・建物の売買・交換・賃貸の媒介を生業として行うものを言います(宅地建物取引業法(以下、「宅建業法」という)2条 2項)。
不動産の管理と賃貸人の修繕義務
不動産を管理する中で、よくある問題に、賃貸人の修繕義務の問題があります。
ここで、「賃貸人」とは、賃貸物件を貸している側のことであり、家賃を払って借りる側は「賃借人」と言います。
賃貸人には、契約期間中、賃借人のために目的物(貸している建物)を使用・収益に適する状態にしておく義務があります。
どのような義務なのか、また修繕の費用についてなど、押さえておくべきことが多いため、弁護士とも相談しておくとよいでしょう。
不動産の管理と賃貸人の修繕義務についてさらに詳しく
下記で詳しく説明していますのでご覧ください。
更新料について
賃貸契約を更新する際に、借主から貸主に支払われる金銭のことを、更新料と呼びます。
しかし、法律的に規定されているものではなく、首都圏等で慣習的に支払われているものです。
契約上、更新料をどのように規定するかにもよるため、弁護士に相談しておくことが望ましいでしょう。