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民法改正による連帯保証人制度の変更点は?限度額など解説

令和2年4月に改正民法が施行されました。この改正により、「賃貸物件に関して連帯保証人となるものについても極度額の定めが必要となる」などの変更がなされました。

この記事では、民法改正により連帯保証人制度はどのように変更されたのかを中心に、改正される前の契約への影響等も解説していきます。

1.連帯保証人制度に関する民法改正

令和2年4月の民法改正により、個人が保証人となる根保証契約については、極度額の定めをしなければ契約は有効とならないとされました。

民法第465条の2第2項
「個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。

連帯保証人の責任の範囲が広がりすぎ、過度な負担を生じさせていることから、連帯保証人の責任を限定する趣旨で改正がされることとなったのです。

[参考記事] 賃貸の連帯保証人のリスクを解説

さて、賃貸借契約に関する保証契約は、一般的に個人根保証契約にあたります。

民法第465条の2第1項
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。」

そのため、賃貸借契約に関する連帯保証人は今回の改正の影響を受け、「極度額を定めなければ、その効力を生じない」ことになります。
(※なお、対象は個人が締結する契約であるため、法人が契約を締結する場合には適用はありません。)

「極度額」とは、保証契約における保証すべき金額の限度額のことをいいます。

例えば、極度額が300万円とされていた場合には、実際の債務が350万円となっていても、保証人は300万円の弁済義務を負うにとどまることとなります。

【極度額の設定・相場はいくら?】
極度額の設定については、改正民法を始めとする法律上の制限はありませんので、いくらに設定するかは契約を締結する当事者の合意により定められることとなります。
なお、国土交通省が極度額の設定についての参考資料(「極度額に関する参考資料」平成30年3月30日国土交通省住宅局住宅総合整備課)を公開しており、資料の中で、裁判所の判決における連帯保証人の負担額として以下のデータを公表しています。
①平均値:家賃13.2カ月分
②最小値:家賃2カ月分
③中央値:家賃12カ月分
④最大値:家賃33カ月分
相場としては③中央値から④最大値の中に設定される場合が多くなると考えられ、家賃の約1年〜2年分ほどになるのではないかと思われます。

2.極度額の定め方

賃貸保証契約の締結の方法として、極度額を定めるには書面によらなければ契約は効力を生じません。

民法第465条の2第3項
「第446条第2項及び第3項の規定は、個人根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。」

民法第446条第2項
「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」

なお、書面以外にも電子契約などで契約することもできます(同法第446条第3項)。

3.改正前の契約の更新

(1) 改正前に締結した根保証契約の更新

これまでに解説した極度額の定めは、改正民法が施行された令和2年4月1日以降に締結される根保証契約には必ず必要となります。

では、令和2年3月31日以前に締結された根保証契約についてはどうでしょうか。

まず、賃貸借契約が令和2年4月1日以降に合意更新され、それに合わせて、保証契約が合意更新された場合や、新たな保証契約が締結された場合には、改正民法が適用されますので、極度額の定めが必要となります。

他方で、保証契約が賃貸借契約更新後に発生する賃料も保証する趣旨で締結されており、施行日後に賃貸借契約が自動更新されたが,保証契約については更新がされずに改正前に締結された契約がそのまま継続している場合には,当該保証契約については改正前の民法が適用されるとされています。

(2) 賃貸借契約更新後の保証債務

なお、判例においても契約の更新については次のように述べています。

最高裁平成9年11月13日判決
「期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり…」

この判例では、特段の事情がない限りは、保証人は、更新後の賃貸借契約から生じる債務についても保証の責任を負って保証契約に合意したものと扱われることになります。

通常の賃貸借契約では、保証契約の更新の手続きをしなくとも、賃貸借契約が更新されれば連帯保証契約も継続するので、保証契約について特段の更新の手続きは必要ありません

【更新の拒絶はできるのか?】
既に解説した最高裁平成9年11月13日判決の通り、特段の事情がない限りは、賃貸借の連帯保証人は責任を負い続けなければなりません。そのため、更新について連帯保証人が賃貸人に更新の拒絶の意思表示を明確に示したり、または承諾書を返送しなかったりしたとしても、連帯保証人は責任を免れることができないため、更新の拒絶はできないこととなります。
よって、今後も連帯保証人となる場合には慎重に判断しなければなりません。
もっとも、連帯保証契約に保証期間が定められている場合はその期間が経過した場合には責任を免れます。

4.まとめ

賃貸借契約の連帯保証人が保証する範囲は、主たる債務である賃料、賃料に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従となるすべてのものを含みます(民法第447条第1項)。また、賃貸借契約が終了した場合に生じる原状回復義務により生じる債務なども含みます。

このような賃貸借契約の連帯保証人については、これまで過度な責任を負わせてしまうこととなるため、その責任の範囲を限定し、連帯保証人を保護するための改正が行われました。

賃貸借契約の連帯保証契約について疑問点等ありましたら、弁護士などの専門家にご確認いただくことをお勧めします。

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