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入居者トラブル

マンション隣室の騒音被害|注意しても改善しない場合の対処法

マンションなどの集合住宅には、同じ屋根の下に複数の人・家族が生活しています。
そのため様々な理由でトラブルが発生し、時には住民同士が対立することもあります。

特に、度々問題となるのが騒音です。ある程度防音がしっかりしているように見えるマンションでも、生活音は案外聞こえてしまいます。

「上の階の子供が走る音がうるさい」「下の部屋の人が深夜に大声で電話をする」「隣の部屋の住民が大音量で音楽を鳴らす」
こういったトラブルを聞いた、または体験したことがある人は多いでしょう。

もし、隣人の騒音が原因でトラブルに発展しそうな場合、どのような対応をすれば良いのでしょうか。

1.どこからが騒音なのか?

「騒音」に明確な基準はありません。法律的にも「何デシベル以上は騒音」といった明確な決まりはないのが現状です。

すなわち、騒音かどうかを判断するには、周辺環境や時間帯、受忍限度を超える音量なのか、生活や健康に悪影響を与えているかなどを総合的に考える必要があります。

例えば、閑静な住宅街では少しの音でも大きく聞こえてしまう一方で、鉄道に近い場所では電車の走行音でも「受忍すべき範囲の音量」になってしまう可能性があります。

マンションなどの集合住宅は壁を挟んでお互いが生活している性質上、多少の生活音は我慢すべきと考えられます。
そのため、裁判所に訴えても騒音被害が成立しづらい部分が少なからずあるようです。

2.マンション騒音の相談先

とはいえ、隣人の騒音がどうしても気になる場合、注意しても改善しない場合には何らかの対応が必要でしょう。

まずは、大家や管理会社、マンション管理組合などを通じて苦情を言うことが考えられます。
とはいえ、基本的には注意喚起に留まることが多いです。

まず行われるのは、マンションの入口に管理会社や管理組合の名前で「騒音の苦情が出ています。控えてください」等の貼り紙をするような対応です。
それでも騒音が収まらない場合は、管理組合や管理会社が騒音を出している人に、電話または直接訪問して注意を行うでしょう。

何度注意しても騒音が続く場合は、管理会社や管理組合がマンションからの退去等を求めるなど、注意喚起以外の方法を検討してくれるかもしれません。

しかし、実際のところ、他の入居者が「騒音の原因を早く追い出して欲しい!」と思って苦情を出しても、退去命令が行われるケースは多くありません。

一方で、マンションなどの賃貸借契約の場合、近隣にかける迷惑の程度がひどく、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されるに至った場合は、催告なしで賃貸借契約の解除ができるという判例があります(東京高裁昭和61年10月28日)。

また、分譲マンションの場合、昼夜問わず騒音や叫び声または振動を発する著しい迷惑行為があった場合に競売請求が認められた判例が存在しますが、非常に例外的なケースと言えるでしょう(東京地裁平成17年9月13日)。

【騒音問題に対応する義務】
マンションが賃貸の場合、賃貸人側は、賃借人が日常生活を問題なく送れる環境を提供する義務を負います。ある入居者の騒音によって他の入居者が平穏な日常生活を送れない環境になるおそれがある場合は、迷惑を受けている入居者の環境を正常なものにするために、賃貸人側には騒音に対応する義務があります
また、分譲マンションに賃貸人はいませんが、マンション管理組合や、管理組合から委託を受けた管理会社が存在します。管理組合が作成するマンションの管理規約には、騒音を禁止する旨の規定が盛り込まれていることが一般的です。
【参考】マンション・アパートの騒音に関する大家の責任

3.自分で訴訟を提起できるか

騒音のせいで頭痛、不眠、うつ症状などが起きていれば、それに対する慰謝料や損害賠償、引っ越し費用等を求めて、騒音を発している人に訴訟を提起することも考えられます。
その場合は、どういったことに気をつければいいのでしょうか?

裁判を見据えた場合、まずは弁護士に相談することが先決です。

弁護士に相談したと告げても騒音の発生者に効果がない場合は、本格的に訴訟その他の措置を検討することになるでしょう。

裁判では証拠が重視されます。騒音が起きた時間帯や日付、どういった騒音なのかをメモしておきましょう。

その際、騒音の音量などをスマホアプリなどで計測し、記録することがお勧めです。

騒音の録音は非常に効果的です。と言うのも、単なる生活音なのか故意に鳴らしている音なのかなどの証拠にもなるからです。

いつ管理会社等に苦情を言ったのか、それに対して管理会社等はどういった対応をしたのかなども記録しましょう。

裁判では、受忍できる限度を超えた騒音か、騒音の発生者が騒音防止策を講じていたかなど、様々なことが総合的に判断された後に判決が下されます。
弁護士に質問すれば、損害賠償金の相場や訴えが認められるかどうかの見込みなどを教えてもらえるはずです。

なお、騒音の被害者は騒音の発生者と賃貸借契約などを結んでいるわけではないため、物件から強制退去させることまではできないでしょう。

【大家や管理会社などを訴えることはできる?】
賃貸の場合、何度相談しても賃貸人側が対策をしなかったなら、賃貸人側の義務違反ということで損害賠償を請求できる可能性があります。もし引っ越しをするのであれば、損害賠償に引っ越し費用を含めることも可能です。また、例えば騒音の発生者が近隣トラブルの常連である場合や、騒音の発生者に近い部屋の住民が過去に騒音被害で引っ越している事実などがあり、賃貸人側がそれらを隠していたなど、賃貸人側が騒音トラブルを隠して賃貸契約を締結していた場合は、告知義務違反で追及できるかもしれません。

4.警察を呼べば対応してくれるか

管理会社等の対応は「貼り紙」や「騒音の発生者への連絡」などで、現在進行系の騒音を止めることはできません。

発生中の騒音をすぐにでも止めてもらいたい場合は、警察へ通報することも考えられるでしょう。

110番に連絡すれば警察がその場へ向かって注意してくれるので、騒音が止む可能性が高いです。
また、「騒いだらまた通報される」と相手が考えるため、抑止効果も期待できます。

なお、基本的にはその場での注意で終わるケースが大半ですが、継続的に騒音を出している場合は、以下のような理由で逮捕されるか、罰を受ける可能性も0ではありません。

  • 軽犯罪法違反:「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者は、拘留又は科料に処する」という規定が軽犯罪法第1条14号にあります。警察官が注意しても騒音を止めることなく近所迷惑を続ける場合は、この規定が適用されて逮捕されることがあります。
  • 傷害罪:嫌がらせを目的とした騒音で他人の身体を傷害した場合、「傷害罪」で逮捕の可能性があります。「睡眠障害やうつ状態に陥らせた」など、他人の健康を害した場合はこれに当てはまります。
  • 暴行罪:暴行はしたけれど他人を傷害するまでには至らない場合は、暴行罪が成立して逮捕になることがあります。「大きな音を出して意識を朦朧とさせる」など、相手の身体に触れなくても暴行罪は成立します。

5.騒音被害は関係各所へ相談して解決を

騒音被害に遭ったら、まずは大家さんや管理会社などの賃貸人側に、分譲マンションの場合は管理組合に相談しましょう。
管理会社等から騒音の発生者に連絡が行き、以後の騒音が収まるかもしれません。

騒音が止まないのであれば、管理会社等への相談を継続しつつ、弁護士や警察などへの相談も検討してください。

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