入居者トラブルに関するよくある質問
賃借しているアパートを退去することになりました。部屋をきれいに掃除して明け渡しても、クリーニング費用を負担する必要がありますか?
クリーニング費用を賃借人が負担する旨の特約がなければ、部屋をきれいに掃除して明け渡した場合、原則としてクリーニング費用を負担する必要はありません。
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く)がある場合、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負います(賃借人の原状回復義務。民法261条)。
賃借物件のクリーニング費用についても、この原状回復義務の問題になります。
「原状回復」とは、賃借物件を完全に入居時の元通りの状態にすることではありません。原則として、賃借人が原状回復義務を負うのは、賃借人の故意・過失によって生じた損傷です。常識的な範囲内での使用による損耗や時の経過によって生じた劣化に関しては、賃借人は原状回復義務を負わず、賃貸人の負担になります。
ですから、賃貸物件の明渡の際に、賃借人の故意・過失による損傷や汚損がなく、社会通念上通常といえる程度の清掃が行われていれば、原則として、賃借人は、専門業者によるクリーニング費用まで負担する必要はありません。
ただし、当事者間で別途クリーニング費用について賃借人が負担する旨の合意をしていた場合には、社会通念上通常といえる程度の清掃が行われている場合でも、賃借人がクリーニング費用を負担しなければならない可能性があります。
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く)がある場合、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負います(賃借人の原状回復義務。民法261条)。
賃借物件のクリーニング費用についても、この原状回復義務の問題になります。
「原状回復」とは、賃借物件を完全に入居時の元通りの状態にすることではありません。原則として、賃借人が原状回復義務を負うのは、賃借人の故意・過失によって生じた損傷です。常識的な範囲内での使用による損耗や時の経過によって生じた劣化に関しては、賃借人は原状回復義務を負わず、賃貸人の負担になります。
ですから、賃貸物件の明渡の際に、賃借人の故意・過失による損傷や汚損がなく、社会通念上通常といえる程度の清掃が行われていれば、原則として、賃借人は、専門業者によるクリーニング費用まで負担する必要はありません。
ただし、当事者間で別途クリーニング費用について賃借人が負担する旨の合意をしていた場合には、社会通念上通常といえる程度の清掃が行われている場合でも、賃借人がクリーニング費用を負担しなければならない可能性があります。
よくある質問カテゴリー
現在、不動産分野の新規受付を停止しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。