その他不動産トラブルに関するよくある質問
法23条区域とは?
建築基準法(以下「法」と略します。)23条により、木造建築物などの壁を燃えにくい素材にしなければならないとされている区域を「法23条区域」といいます。
区域の指定は、正確には法22条によるものです。
法22条区域は、建築物全般の屋根について燃え移りにくい素材とするよう求める規制です。
よって、法23条区域ではほぼ同時に法22条による規制も重なり、ほとんどの場合は屋根も外壁も一定の防火規制がかかります。
法23条は、区域内にある建築物のうち木造など主要構造部が可燃材料性のものについて、延焼のおそれのある外壁に準防火性能(周囲で生じた火事からの延焼をある程度防止できるもの)とするよう求めています。
さて、規制対象となる地域は同じでも、その地域内にある建築物など規制の具体的な範囲は少し異なります。
法22条による屋根の防火規制は、小さな物置などごく一部の例外を除き、あらゆる建物が対象です。
一方、この法23条による外壁の規制では、
・鉄筋コンクリート造など主要構造部が可燃性ではない建築物
・木造などの外壁でも延焼のおそれがない部分
については、準防火性能にする必要はありません。
区域の指定は、正確には法22条によるものです。
法22条区域は、建築物全般の屋根について燃え移りにくい素材とするよう求める規制です。
よって、法23条区域ではほぼ同時に法22条による規制も重なり、ほとんどの場合は屋根も外壁も一定の防火規制がかかります。
法23条は、区域内にある建築物のうち木造など主要構造部が可燃材料性のものについて、延焼のおそれのある外壁に準防火性能(周囲で生じた火事からの延焼をある程度防止できるもの)とするよう求めています。
さて、規制対象となる地域は同じでも、その地域内にある建築物など規制の具体的な範囲は少し異なります。
法22条による屋根の防火規制は、小さな物置などごく一部の例外を除き、あらゆる建物が対象です。
一方、この法23条による外壁の規制では、
・鉄筋コンクリート造など主要構造部が可燃性ではない建築物
・木造などの外壁でも延焼のおそれがない部分
については、準防火性能にする必要はありません。
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