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その他不動産トラブルに関するよくある質問

Q

マンションの管理規約の改正はどうすればよいのでしょうか。

A
管理規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の賛成決議(特別多数決議)により、行うことができます。

「区分所有者」及び「議決権」の両方を基準としているのは、複数の専有部分を所有している者とそうでない者の両者の利益に配慮するためである。また、4分の3とは、集会に出席した者だけを基準にすればよいのではなく、全部の区分所有者及び議決権について4分の3を越えなければなりません。

また、管理規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その者の承諾を得なければなりません。
特別の影響にあたるかは、規約改正の必要性・合理性の影響を受ける者の不利益の程度を比較して、受忍限度を超えているかにより判断されます。
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