その他不動産トラブルに関するよくある質問
登記簿謄本とは?
登記簿謄本(読み方は「とうきぼとうほん」)とは、わかりやすくいえば登記簿のコピーです。事実上、全部事項証明書と同じものを指し、不動産登記の内容証明書としての機能を果たします。
<登記簿と登記簿謄本>
登記簿は不動産の場所や権利者などの情報(登記記録)が記載された帳簿で、不動産所在地を管轄する法務局が管理しています。
法務局から登記簿そのものを持ち出すことはできませんから、登記簿に記載された登記記録をコピーする必要があります。
そのコピーの一つが、登記簿謄本なのです。
<登記簿謄本と登記事項証明書>
登記簿謄本は、正確には「紙に」記録された登記記録の「ほぼすべて」の写しを指します。
登記簿のコピーを指す言葉としては他に「登記事項証明書」がありますが、これはコンピュータに記録された登記記録を印刷したものです。
登記事項証明書のうち、登記記録のほぼすべてを記載した「全部事項証明書」が、登記簿謄本と同じ内容となります。
現代ならば、ほとんどの場合は登記簿謄本ではなく全部事項証明書と呼ぶべきでしょう。しかし、今でも慣習的に全部事項証明書のことを「登記簿謄本」と呼ぶことは珍しくありません。
<登記簿謄本と登記簿抄本>
もう一つ、紛らわしい言葉として「登記簿抄本(しょうほん)」があります。
登記簿抄本は登記記録の一部だけの写しです。登記事項証明書で言えば「一部事項証明書」に当たります。
マンションの「一室」について登記記録の写しを請求するときには、登記簿抄本(一部事項証明書)を請求することとなります。
登記簿謄本は「その不動産のほぼすべて」の情報が記載されます。マンションなどの区分所有建物で登記簿謄本を請求すると「マンション全部」の記録が出てきてしまうのです。
マンションの一室である専有部分については、登記簿謄本ではなく登記簿抄本として請求してください。
<登記簿謄本の取得方法>
登記簿謄本を取得するには、管轄の法務局に請求書を提出します。
管轄はインターネットなどで確認できます。郵送での請求も可能です。
請求書のほかに必要書類はありません。
登記簿謄本を請求するうえでは、「地番」に注意してください。
登記記録では、不動産の場所を特定するために「地番」が用いられています。
地番は、普段用いられている住所とは異なっていることがあります。
都市部を中心として、複雑になってしまった地番に代わる住所として「住居表示」が設定されるようになったからです。
地番は、
・登記済証(権利証)
・固定資産税の納税通知書
などの書類で確認できます。なおこれらの書類は必要書類ではないので提出は不要です。
他にも、
・法務局に電話する
・図書館などで「ブルーマップ」を確認する
・ネットで確認する
などの方法があります。
<登記簿謄本の見方>
登記簿謄本はいくつかの項目に分かれています。
主な項目としては、
・表題部 :不動産の地番や面積など
・権利部(甲区) :所有権
・権利部(乙区) :所有権以外の権利(抵当権や賃借権など)
などがあります。
家と土地をセットで住宅ローンのために抵当権を設定しているなど共同担保があるならば、請求書で申請すれば共同担保目録に抵当権が設定されている不動産が記載されます。
<登記簿と登記簿謄本>
登記簿は不動産の場所や権利者などの情報(登記記録)が記載された帳簿で、不動産所在地を管轄する法務局が管理しています。
法務局から登記簿そのものを持ち出すことはできませんから、登記簿に記載された登記記録をコピーする必要があります。
そのコピーの一つが、登記簿謄本なのです。
<登記簿謄本と登記事項証明書>
登記簿謄本は、正確には「紙に」記録された登記記録の「ほぼすべて」の写しを指します。
登記簿のコピーを指す言葉としては他に「登記事項証明書」がありますが、これはコンピュータに記録された登記記録を印刷したものです。
登記事項証明書のうち、登記記録のほぼすべてを記載した「全部事項証明書」が、登記簿謄本と同じ内容となります。
現代ならば、ほとんどの場合は登記簿謄本ではなく全部事項証明書と呼ぶべきでしょう。しかし、今でも慣習的に全部事項証明書のことを「登記簿謄本」と呼ぶことは珍しくありません。
<登記簿謄本と登記簿抄本>
もう一つ、紛らわしい言葉として「登記簿抄本(しょうほん)」があります。
登記簿抄本は登記記録の一部だけの写しです。登記事項証明書で言えば「一部事項証明書」に当たります。
マンションの「一室」について登記記録の写しを請求するときには、登記簿抄本(一部事項証明書)を請求することとなります。
登記簿謄本は「その不動産のほぼすべて」の情報が記載されます。マンションなどの区分所有建物で登記簿謄本を請求すると「マンション全部」の記録が出てきてしまうのです。
マンションの一室である専有部分については、登記簿謄本ではなく登記簿抄本として請求してください。
<登記簿謄本の取得方法>
登記簿謄本を取得するには、管轄の法務局に請求書を提出します。
管轄はインターネットなどで確認できます。郵送での請求も可能です。
請求書のほかに必要書類はありません。
登記簿謄本を請求するうえでは、「地番」に注意してください。
登記記録では、不動産の場所を特定するために「地番」が用いられています。
地番は、普段用いられている住所とは異なっていることがあります。
都市部を中心として、複雑になってしまった地番に代わる住所として「住居表示」が設定されるようになったからです。
地番は、
・登記済証(権利証)
・固定資産税の納税通知書
などの書類で確認できます。なおこれらの書類は必要書類ではないので提出は不要です。
他にも、
・法務局に電話する
・図書館などで「ブルーマップ」を確認する
・ネットで確認する
などの方法があります。
<登記簿謄本の見方>
登記簿謄本はいくつかの項目に分かれています。
主な項目としては、
・表題部 :不動産の地番や面積など
・権利部(甲区) :所有権
・権利部(乙区) :所有権以外の権利(抵当権や賃借権など)
などがあります。
家と土地をセットで住宅ローンのために抵当権を設定しているなど共同担保があるならば、請求書で申請すれば共同担保目録に抵当権が設定されている不動産が記載されます。
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