その他不動産トラブルに関するよくある質問
共有不動産を独りで使用している共有者に他の共有者は明渡しを請求できますか?
原則として、明渡請求は難しいでしょう。
例外的に明渡請求が認められるとすれば、力づくで独り占めしているなど極端な事情が必要となります。
共有者の間での明渡請求は当然に認められるものではありません。各共有者は自らの持分に基づいて、共有物の全部を占有できるからです(民法第249条)。多数持分権者から少数持分権者への明渡請求でもこれは変わらず、「明渡しを求める理由」の主張立証が必要とされています(最高裁判所昭和41年5月19日判決)。
「明渡しを求める理由」としては、共有者が持分を主張することが「権利の濫用」に当たるような特段の事情(東京地方裁判所平成17年3月22日判決)などとされています。
具体的には、「他の共有者が元々共有物を平穏に占有していたにもかかわらず、他の共有者と協議しないままその占有を実力で排除」するといった、非常に限られたケースが想定されています。
明渡請求が認められた珍しいケースである仙台高等裁判所平成4年1月27日判決では、
・ほかの共有者の生活用品を持ち出す
・物置の鍵を替える
などの実力行使がされていました。
実力行使以外に明渡請求が認められる可能性がある事情としては、共有者間の協議があります。しかし、それだけで十分なものかは定かではありません。
共有物の使用収益など「管理」に関する事項は、共有者が協議して持分の過半数で決定します(民法第252条1項)。上記最高裁判決以前には、協議拒否者への明渡請求を肯定した裁判例もあります。
しかし、実力行使・占有侵害を重視している東京地裁平成17年判決からすると、協議拒否や決定違反のみで明渡請求が認められると安易に考えるべきではないでしょう。
例外的に明渡請求が認められるとすれば、力づくで独り占めしているなど極端な事情が必要となります。
共有者の間での明渡請求は当然に認められるものではありません。各共有者は自らの持分に基づいて、共有物の全部を占有できるからです(民法第249条)。多数持分権者から少数持分権者への明渡請求でもこれは変わらず、「明渡しを求める理由」の主張立証が必要とされています(最高裁判所昭和41年5月19日判決)。
「明渡しを求める理由」としては、共有者が持分を主張することが「権利の濫用」に当たるような特段の事情(東京地方裁判所平成17年3月22日判決)などとされています。
具体的には、「他の共有者が元々共有物を平穏に占有していたにもかかわらず、他の共有者と協議しないままその占有を実力で排除」するといった、非常に限られたケースが想定されています。
明渡請求が認められた珍しいケースである仙台高等裁判所平成4年1月27日判決では、
・ほかの共有者の生活用品を持ち出す
・物置の鍵を替える
などの実力行使がされていました。
実力行使以外に明渡請求が認められる可能性がある事情としては、共有者間の協議があります。しかし、それだけで十分なものかは定かではありません。
共有物の使用収益など「管理」に関する事項は、共有者が協議して持分の過半数で決定します(民法第252条1項)。上記最高裁判決以前には、協議拒否者への明渡請求を肯定した裁判例もあります。
しかし、実力行使・占有侵害を重視している東京地裁平成17年判決からすると、協議拒否や決定違反のみで明渡請求が認められると安易に考えるべきではないでしょう。
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