その他不動産トラブルに関するよくある質問
借地人に賃料の増額請求をしましたが、借地人は従来の金額しか払いません。賃料未払で借地契約を解除できますか?
地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、増額を正当とする裁判が確定するまでは、借地人は自ら相当と考える額を納めれば足ります。その場合、地主がそれを受け取った場合はもちろん、受け取らなかった場合であっても、借地人が相当と考える額を供託した場合、地主は債務不履行解除をすることができません。
ただし、借地人が供託の措置をとらない場合には、履行がなされていないことになるので、賃料不払を理由に債務不履行解除できる場合があります。
ただし、借地人が供託の措置をとらない場合には、履行がなされていないことになるので、賃料不払を理由に債務不履行解除できる場合があります。
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