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その他不動産トラブルに関するよくある質問

Q

新しくマンションを建設しようと思いますが、土地所有者の側から借地権の買取りを申し入れることはできますか?

A
この場合、借地人が買取りに応じない限り、借地権を買い取ることはできません。

借地借家法は借地人の保護を目的とするものであり、期間満了による場合であっても、正当な理由がない限り自動更新されることになっており、債務不履行解除でない限り、借地権は長期間存続することが予定されています。

また、賃料不払等の債務不履行解除をする場合であっても、賃貸借契約の当事者間の信頼関係が破壊されていると認められない限り、解除は有効となりませんので、一定の制約は存在します。

一回の賃料不払等の軽微な不履行の場合には、解除自体が認められないことになります。
立退料の意味合いで高額で買い取るなどといった場合には、借地人も応じる可能性がありますが、借地人は、借地を取り上げられると住むところがなくなってしまうのが通常であるため、一定の猶予期間を与えるなどの歩み寄りをした方が、交渉がしやすい場合もあると思われます。
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