その他不動産トラブルに関するよくある質問
賃貸アパートを経営しているのですが、エアコンは貸室の設備に含まれていません。更新の際に、賃借人から、エアコンを新しく取り付けてほしいとの要求があったのですが、応じる義務はありますか。
基本的に応じる義務はありません。
賃貸人は、原則として賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負っています(民法606条1項本文)。これを賃貸人の修繕義務といいます。
そして、給湯器やエアコン等の貸室に設置された器具等は賃貸物(貸室)そのものではありませんが、貸室の使用に付随するものとして賃貸借の目的物に含まれ、故障等した場合には賃貸人の修繕義務の対象となりえます。
ですが、そのように賃貸人の修繕義務の対象となるのは、あくまで当該器具等が賃貸借の目的物に含まれている場合です。器具が賃貸借の目的物に含まれていない場合、たとえば、以前の賃借人が残置していった器具をそのまま次の賃借人に使わせるという場合等は、賃貸人の修繕義務の対象にはなりません。器具が賃貸借の目的物に含まれているかどうかは、契約書の記載、口頭での説明、賃料額等によって判断されますが、賃貸借契約書に「設備」として記載されているかどうかがポイントになります。
また、賃料の値上げをした際や契約の更新をした際に、賃借人からこれまで貸室の設備に含まれていなかった器具の取り付けを要求されるケースもありますが、たとえば賃料を大幅にアップするとか、以前賃借人に対して器具の取り付けを約束したというような特別の事情がない限り、これに応じる義務は賃貸人にありません。
質問のケースでは、エアコンは貸室の設備に含まれておらず、新たに取り付けてほしいということですので、上記のような特別の事情がない限り、賃貸人に応じる義務はないといえます。
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