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その他不動産トラブルに関するよくある質問

Q

借地人に地代の増額の要請をしましたが、折り合いがつかず、借地人が供託をしています。話し合いの決着がつかないまま時間が経過してしまい、供託金の還付請求ができなくなることはありますか。

A
借地人が供託をしてから一定期間が経過すると、供託金の還付請求ができなくなります。
 供託金の還付請求ができる期間に制限があるのであれば、賃貸人はそれまでに還付請求をする必要があります。
では、供託金の還付請求はいつまで可能なのでしょうか。
債権には消滅時効があり、一定の期間これを行使しなければ、時効により消滅してしまいます。令和2年(2020年)4月1日から施行された改正民法では、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または、権利を行使することができる時から10年間行使しないときのいずれか早い方の経過によって、債権は時効により消滅するとされています(民法166条1項)。供託金の還付請求権も債権ですので、この消滅時効の規定が適用されます。
そして、借地人が賃貸人の受領拒否を理由に地代を供託している場合、供託金の還付請求権の消滅時効の起算点は、借地人により地代が供託されたときとなります。
上記の消滅時効にかかってしまうと、供託金の還付請求ができなくなりますので、地代について弁済供託をされた賃貸人としては注意が必要です。
[質問 69]
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