その他不動産トラブルに関するよくある質問
借地権の買取りを借地人から申し入れられた場合、応じる必要はありますか?
借地人からの買取りに応じる義務はありません。
借地人が借地権を相続したような場合ですと、借地自体が不要になる場合もあり、借地料を支払い続ける理由がなくなることから、借地権の買取りを申し入れることもよくあり、買取りに応じない場合には、借地料を払わないといった対応をとる可能性もあります。
この場合には、賃料不払を理由に、借地契約を解除することによって対応することもできますが、借地人所有の建物を取り壊すには、強制執行によらなければならず、勝手に壊すことができないことや、費用も発生します。
また、地主が借地人の買取申入れに応じないため、借地人が第三者に借地権を譲渡したような場合、仮に地主が承諾しなくても、裁判所による許可(代諾許可)がなされる可能性も否定できず、その場合には、承諾料を受け取ることができるものの、裁判所に出向かなければならないといった負担もあります。
このように、借地人からの買取りに応じない場合、何らかのトラブルが生じることもありますので、弁護士を交えて交渉をするなどして、スムーズにトラブルを解決することが大切です。
借地人が借地権を相続したような場合ですと、借地自体が不要になる場合もあり、借地料を支払い続ける理由がなくなることから、借地権の買取りを申し入れることもよくあり、買取りに応じない場合には、借地料を払わないといった対応をとる可能性もあります。
この場合には、賃料不払を理由に、借地契約を解除することによって対応することもできますが、借地人所有の建物を取り壊すには、強制執行によらなければならず、勝手に壊すことができないことや、費用も発生します。
また、地主が借地人の買取申入れに応じないため、借地人が第三者に借地権を譲渡したような場合、仮に地主が承諾しなくても、裁判所による許可(代諾許可)がなされる可能性も否定できず、その場合には、承諾料を受け取ることができるものの、裁判所に出向かなければならないといった負担もあります。
このように、借地人からの買取りに応じない場合、何らかのトラブルが生じることもありますので、弁護士を交えて交渉をするなどして、スムーズにトラブルを解決することが大切です。
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