その他不動産トラブルに関するよくある質問
遊休地とは?
遊休地とは、何にも利用されていない土地のことです。
売却しやすいものの、長年にわたり活用せずに放置していると評価額は安くなるおそれがあります。
一方で、遊休地のままにしていても負担は生じ続けます。
土地は所有しているだけで
・固定資産税などの税金
・維持管理費用
などの出費が生じますし、特に維持管理を怠ると
・ゴミの不法投棄
・雑草や害虫の発生
・周辺住民からのクレーム
などのトラブルとなるリスクもあります。
遊休地を処分する予定がないのであれば、何らかの形で活用したほうが良いでしょう。
駐車場、賃貸物件、商業施設、高齢者施設、ソーラーパネルの設置などが考えられます。
初期費用を抑えたいなら駐車場、積極的に利益を得たいならば賃貸物件や商業施設といったふうに、周囲の状況やニーズに応じて活用を考えてみましょう。
なお、似た言葉に「遊休土地」というものがあります。
これは土地利用促進のために、都道府県知事が助言や勧告などをする対象となる土地のことです。
遊休地が必ず遊休土地となるとは限りません。遊休土地に該当する条件や詳細な制度内容については、国土利用計画法第28条以降をご確認ください。
売却しやすいものの、長年にわたり活用せずに放置していると評価額は安くなるおそれがあります。
一方で、遊休地のままにしていても負担は生じ続けます。
土地は所有しているだけで
・固定資産税などの税金
・維持管理費用
などの出費が生じますし、特に維持管理を怠ると
・ゴミの不法投棄
・雑草や害虫の発生
・周辺住民からのクレーム
などのトラブルとなるリスクもあります。
遊休地を処分する予定がないのであれば、何らかの形で活用したほうが良いでしょう。
駐車場、賃貸物件、商業施設、高齢者施設、ソーラーパネルの設置などが考えられます。
初期費用を抑えたいなら駐車場、積極的に利益を得たいならば賃貸物件や商業施設といったふうに、周囲の状況やニーズに応じて活用を考えてみましょう。
なお、似た言葉に「遊休土地」というものがあります。
これは土地利用促進のために、都道府県知事が助言や勧告などをする対象となる土地のことです。
遊休地が必ず遊休土地となるとは限りません。遊休土地に該当する条件や詳細な制度内容については、国土利用計画法第28条以降をご確認ください。
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