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その他不動産トラブルに関するよくある質問

Q

地代不増額の特約があっても地代増額請求はできますか?

A
一定期間地代を増額しないという特約を付した場合には、仮に地代が不相当になったとしても、その間は増額請求権は認められません(借地借家法11条1項ただし書)。

ただし、不増額の期間が長期間にわたり、その間に経済的事情が激変したような例外的な事情がある場合には、増額請求が認められる余地があるとした裁判例もあります(横浜地裁昭和39年11月28日)。
なお、借地人が任意に増額に応じた場合には、有効と解されます。
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