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その他不動産トラブルに関するよくある質問

Q

借地人に地代の増額の要請をしましたが、折り合いがつかず、借地人が供託をしています。まだ話し合いの決着はついていないのですが、とりあえず供託金の還付を受けたいのですが、気を付けることはありますか。

A
債務者(弁済者)は、①弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき、②債権者が弁済を受領することができないとき、③弁済者が債権者を確知することができないときは、弁済の目的物を供託して債務を免れることができます(民法494条。弁済供託)。供託は、債務の履行地の供託所にする必要があります(民法495条1項)。
そして、弁済供託がなされた場合、債権者は、供託物の還付を請求することができます(民法498条1項)。
 土地の賃貸借においても、賃貸人が賃借人(借地人)に対して賃料(地代)の増額請求をしたところ、賃借人がこれに応じず、賃貸人も従前の賃料では受け取らないという状況で、賃借人が従前の賃料を供託するケースがあります。
 そのようなケースで、賃料の額について賃借人との間で決着がついていない段階で、賃貸人が還付請求をして供託金を受領する場合は、注意が必要です。
この場合、賃借人は、賃料の全額であるとして供託をしていることから、賃貸人が何らの留保もつけずに供託金の還付を受けると、債権の全額に対する弁済供託の効力を認めたことになり、後で増額請求をした額との差額を請求できなくなってしまいます(最判昭和33年12月18日)。ですから、賃貸人は、供託金の還付を受けるにあたり、必ず留保の意思を明確に示す必要があります。
 留保の意思を明確に示す方法ですが、判例は、①債権者が債務者に対して、供託金を債権の一部に充当する旨の通知をし、かつ、供託所に対して当該通知書を添付して供託金還付申請をした場合(最判昭和38年9月19日)、②債権者が、供託金を受領するまで、一貫して訴訟で供託金額を超える金額を請求している場合(最判昭和42年8月24日)について、留保の意思表示を明らかにして供託金の還付を受けたとしています。
[質問 68]
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