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その他不動産トラブルに関するよくある質問

Q

マンションの駐車場使用料を変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

A
マンションの駐車場使用料の変更は、集会における区分所有者及び議決権の過半数の決議により行うことができます。ただ、駐車場の使用料が管理規約に明記されている場合は、管理規約の変更にあたりますので、区分所有者及び議決権の4分の3の決議により行う必要があります。

この場合、駐車場の現使用者が「特別の影響」を受け、個別の承諾が必要であるか問題になりますが、当該変更が社会通念上相当な額である場合は、個別の承諾は不要であると考えられています(最高裁平成10年10月30日判決)。
社会通念上相当であるかは、従来の使用料と変更後の使用料の比較や近隣の同様の駐車場の使用料、マンションの敷地価格や公租公課の推移、使用者が使用してきた期間、駐車場の維持管理費などの事情を総合的に考慮して判断されます。

したがって、経済的に見て合理的な理由、目的で駐車場使用料の変更がなされる場合であれば、現使用者の個別の承諾なく、集会の議決のみでこれを行うことができます。
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