入居者トラブルに関するよくある質問
マンションの駐車場使用料を増額したところ、増額分を支払わない使用者がいます。駐車場使用契約を解除できますか。
管理規約の変更によりマンションの駐車場の使用料を増額した場合、使用者に「特別の影響」を与えるものでなければ、各使用者は増額後の使用料を支払わなければなりません。
この「特別の影響」は、従来の使用料と変更後の使用料の比較や近隣の同様の駐車場の使用料、マンションの敷地価格や公租公課の推移、使用者が使用してきた期間、駐車場の維持管理費などの事情を総合的に考慮して判断されます。
しかし、このような「特別の影響」の有無は、訴訟による決着を待たなければ単純には判断できないこともあります。したがって、使用料の増額が社会通念上相当であることが明白ではなく、使用者においても使用料増額の有効性を争っているような場合には、裁判所の判断が出るまでは原則として契約を解除することはできません(最高裁平成10年10月30日)。
この「特別の影響」は、従来の使用料と変更後の使用料の比較や近隣の同様の駐車場の使用料、マンションの敷地価格や公租公課の推移、使用者が使用してきた期間、駐車場の維持管理費などの事情を総合的に考慮して判断されます。
しかし、このような「特別の影響」の有無は、訴訟による決着を待たなければ単純には判断できないこともあります。したがって、使用料の増額が社会通念上相当であることが明白ではなく、使用者においても使用料増額の有効性を争っているような場合には、裁判所の判断が出るまでは原則として契約を解除することはできません(最高裁平成10年10月30日)。
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