入居者トラブルに関するよくある質問
賃借人が長期間帰ってきません。既に賃貸借契約は終了していますが家財道具が残っています。勝手に撤去して新しい賃借人を入れてもよいのでしょうか。
たとえ賃貸借契約が終了していても(または解除済みであっても)、勝手に家財道具等を運び出すことはできません。
これを行うと損害賠償請求の対象となりえますので、民事訴訟による明渡しの手段をとることが必要です。
これに対して、「契約終了後に賃借人の残置品を賃貸人は自由に搬出・処分できる」という特約を結んでいた場合はどうなるでしょうか。
裁判例によると、この条項は賃借人自ら明け渡した後であれば、賃貸人は残置品を自由に処分できるという意味であり、明渡しの前に賃貸人が自由に処分することを許すものではない、との判断がなされています(東京高裁平成3年1月29日判決)。
これを行ってしまうとやはり損害賠償請求の対象となってしまうことに注意が必要です。
以上をまとめると、賃貸人としては勝手に荷物等を処分することは控え、手間になったとしても民事訴訟による法律上の手段に基づいて明渡しを実現すべきということになります。
これを行うと損害賠償請求の対象となりえますので、民事訴訟による明渡しの手段をとることが必要です。
これに対して、「契約終了後に賃借人の残置品を賃貸人は自由に搬出・処分できる」という特約を結んでいた場合はどうなるでしょうか。
裁判例によると、この条項は賃借人自ら明け渡した後であれば、賃貸人は残置品を自由に処分できるという意味であり、明渡しの前に賃貸人が自由に処分することを許すものではない、との判断がなされています(東京高裁平成3年1月29日判決)。
これを行ってしまうとやはり損害賠償請求の対象となってしまうことに注意が必要です。
以上をまとめると、賃貸人としては勝手に荷物等を処分することは控え、手間になったとしても民事訴訟による法律上の手段に基づいて明渡しを実現すべきということになります。
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