入居者トラブルに関するよくある質問
アパートの借主から壁紙の張り替え費用を負担してほしいと言われました。賃貸人の負担が必要でしょうか。
既存の壁紙の損耗が激しいような場合ですと、必要費(民法608条1項)として支払いをしなければならない場合があります。
また物件の客観的価値を高めるような高級な壁紙に取り換える場合には、賃貸借契約終了後である物件の明渡時になおその壁紙によって部屋の価値が高まっているといえるのであれば、有益費(民法608条2項、196条2項)として支払わなければならない可能性があります。
既存の壁紙の模様が気に入らないとして、未だ損耗のない壁紙を別の模様のものに交換したいという場合であれば、上記いずれにもあたりませんので、法律上賃貸人が負担すべきことにはなりません。
また物件の客観的価値を高めるような高級な壁紙に取り換える場合には、賃貸借契約終了後である物件の明渡時になおその壁紙によって部屋の価値が高まっているといえるのであれば、有益費(民法608条2項、196条2項)として支払わなければならない可能性があります。
既存の壁紙の模様が気に入らないとして、未だ損耗のない壁紙を別の模様のものに交換したいという場合であれば、上記いずれにもあたりませんので、法律上賃貸人が負担すべきことにはなりません。
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