不動産の相続に関するよくある質問
不動産の遺贈と遺産分割方法の指定とで何が違うでしょうか。
遺贈と遺産分割方法の指定では、法律的には主に以下の3つの違いがあります(この他にも財産や状況によって異なる点があります)。
①遺産分割方法の指定は相続人に対してしかできませんが、遺贈は相続人以外に行うことも可能です。
②また、遺産分割方法の指定の場合(下記の特定財産承継遺言の場合)は登記申請が単独で可能ですが、遺贈の場合は共同申請が必要です。
③対象が農地の場合、遺産分割方法の指定であれば知事の許可は不要なのに対し、遺贈であれば知事の許可を要する点などがあります。
なお、「相続させる」という内容の遺言について、裁判所は、特段の事情がない限り遺産分割方法の指定であると判示しています(最判平成3年4月19日民集45巻4号477頁)。そのため、遺言を作る際には「相続させる」という内容の遺言を作ることが通例となっています。
この「相続させる」旨の遺言を、「特定財産承継遺言」とも呼びます(民法1014条2項参照)。
また、不動産の登記の際に必要になる登録免許税については、相続人へ承継させる場合は遺贈も遺産分割方法の指定も同じです(0.4%)。
①遺産分割方法の指定は相続人に対してしかできませんが、遺贈は相続人以外に行うことも可能です。
②また、遺産分割方法の指定の場合(下記の特定財産承継遺言の場合)は登記申請が単独で可能ですが、遺贈の場合は共同申請が必要です。
③対象が農地の場合、遺産分割方法の指定であれば知事の許可は不要なのに対し、遺贈であれば知事の許可を要する点などがあります。
なお、「相続させる」という内容の遺言について、裁判所は、特段の事情がない限り遺産分割方法の指定であると判示しています(最判平成3年4月19日民集45巻4号477頁)。そのため、遺言を作る際には「相続させる」という内容の遺言を作ることが通例となっています。
この「相続させる」旨の遺言を、「特定財産承継遺言」とも呼びます(民法1014条2項参照)。
また、不動産の登記の際に必要になる登録免許税については、相続人へ承継させる場合は遺贈も遺産分割方法の指定も同じです(0.4%)。
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