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その他不動産トラブルに関するよくある質問

Q

借地人から減額請求後、提示した額を上回る地代を地主から請求された場合、支払を拒むことはできますか?

A
地主の提示した額については、仮に不満があった場合であっても、支払わなければ賃料不払として借地契約を解除されるおそれがあります。
請求額に満たない地代しか支払わない場合には、仮に地主が受領したとしても債務の履行とは法律上評価されませんので、地主が承諾しない限り債務不履行ということになります。

地主としては従来の地代を請求してくるのが通常と思われますので、地代の額が確定するまでは、事実上従来の地代を支払い続ける必要があるといえます(借地借家法11条3項本文参照)。
なお、減額請求による賃料確定後、もし支払っていた額が過剰な場合は、年1割の利息をつけて返還してもらえます(同項ただし書)。
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