その他不動産トラブルに関するよくある質問
地代を10万から13万に増額しようと考え、裁判所に提訴しました。その間、借地人からは12万を受領していましたが、裁判所の鑑定では11万が妥当とのことでした。受け取っていた12万よりも低い11万を相当として裁判所は判決をするのでしょうか?
裁判所が妥当だと考えた額が借地人が相当と考えた額を下回る場合、
①その差額につき借地人の合意があったと考える
②借地人としては裁判所に判断を委ねただけで、その額はあくまで暫定的なものであり、裁判所はその額を下回る判断をすることができると考える
という2つの考え方のどちらによるかで判決の内容が変わってきます。
①によった場合には、地主は返還する必要はありませんが、②によった場合には、借地借家法には当該状況の場合について何ら定めていないため、一般原則に従い、地主は、超過額を不当利得(民法703条)として法定利率による利息を付けて借地人に返還することになります。
裁判実務としても固まった見解があるわけではなく、実際に判決となった場合、どのような判決になるかは予想しかねますが、②の見解が学説上は有力です。
①その差額につき借地人の合意があったと考える
②借地人としては裁判所に判断を委ねただけで、その額はあくまで暫定的なものであり、裁判所はその額を下回る判断をすることができると考える
という2つの考え方のどちらによるかで判決の内容が変わってきます。
①によった場合には、地主は返還する必要はありませんが、②によった場合には、借地借家法には当該状況の場合について何ら定めていないため、一般原則に従い、地主は、超過額を不当利得(民法703条)として法定利率による利息を付けて借地人に返還することになります。
裁判実務としても固まった見解があるわけではなく、実際に判決となった場合、どのような判決になるかは予想しかねますが、②の見解が学説上は有力です。
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