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入居者トラブルに関するよくある質問

Q

アパートの一室を、夫婦で入居するとの説明を受けてある男性に貸したのですが、実は夫婦ではなく不倫関係であることが分かりました。不倫関係にある男女がアパートに出入りするのは好ましくないですし、当初の説明に虚偽があったのですから、賃貸借契約を解除することはできませんか。

A
不貞行為(いわゆる肉体関係)を伴う不倫は、配偶者との関係では不法行為、つまり、民法上違法な行為となります。しかし、賃借人が不倫をしたからといって、賃貸人との関係で不法行為等の法律上の問題になるわけではありません。したがって、賃貸したアパートで不貞行為が行われているとか、賃借人が不倫相手を入居させたといった事情があっても、それだけで賃貸借契約を解除することはできません。
 では、賃貸借契約を締結するにあたり、賃借人が「夫婦で入居する」と虚偽の説明をしたことを理由に賃貸借契約の解除はできないのでしょうか。
 たしかに、このような虚偽説明がなければ、そもそも賃貸借契約を締結しなかったかもしれません。しかし、夫婦での入居が賃貸借契約の絶対条件であることを明示していたというような特別の事情がない限り、上記のような虚偽説明をしたことのみをもって、信頼関係が破壊されたとして賃貸借契約を解除するのは難しいでしょう。
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