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その他不動産トラブルに関するよくある質問

Q

専用使用権とは?

A
特定の区分所有者やその賃借人などが、分譲マンションなどの敷地や共用部分を独占的に使用できる権利です。

本来、各区分所有者などであればだれでも、区分所有建物の敷地や共用部分を使用できます。
しかし、例外的に他の区分所有者は使うことが許されず、特定の区分所有者のみ使用可能な「専用使用部分」が設定されていることがあります。
この専用使用部分を使用できる権利が、専用使用権です。

専用使用部分としては、たとえば、
・バルコニーやテラス
・駐車場や駐輪場
・専用庭
などがあります。

バルコニーやテラス以外について専用使用権が認められているときは、日常的な管理費用(管理費)や大規模修繕費(修繕積立金)として、専用使用料を管理組合に支払うことが多いでしょう。

なお、専用使用権と言っても、共同住宅の一部なのですから使用には制限が伴います。
管理規約をよく確認してみましょう。バルコニーなどに大きなものを置かない、など細かく規定があるはずです。
専用使用権は法律に明記がなく、個別のマンション管理組合の管理規約などで認められています。入居時には管理規約を読んで、利用方法や破損修理の費用分担のルールを確認しておきましょう。
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