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不動産と税金・節税

固定資産税を滞納するとどうなる?差し押さえられる?

出費が多い月が重なり、固定資産税の支払いを後回しにしてしまう方がいます。
しかし、固定資産税を滞納し続けていると、後々差し押さえなどのトラブルが発生します。財産を差し押さえられる前に支払う方法を考えるべきでしょう。

今回は、固定資産税の滞納について解説します。

1.固定資産税を滞納するとどうなる?

固定資産税とは、土地や建物、事業用の償却資産に課される市町村税です。毎年1月1日時点を基準に固定資産税の額が決定します(市町村が事前に調査を行った結果算出した固定資産額に税率をかけることで算出します)。

実際に固定資産税の納付書が送られてくるのは毎年4月〜6月で、1回目の納付期限が7月頃までに設定されていることが多いでしょう。
納付期限は各地方自治体によって異なりますので、お住まいの自治体にご確認ください。

固定資産税の納付書には、おおよそ1ヶ月程度の期限が設けられており、この期限内に納めなければいけません。納付書は数枚入っており、1年分を4回程度にわけて支払うことができます。

固定資産税が支払うことは国民の義務です。
とは言え、固定資産税の納付書が届いたもののうっかり支払いを忘れていた、あるいは出費が重なり支払いを数ヶ月後回しにしてしまった、という方もいらっしゃるでしょう。

この場合は、できるだけ早めに支払うべきです。
支払わないと延滞金が課されてしまうだけでなく、納税の督促を受け、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。

差し押さえの対象となるのは、預金、給与、不動産等ですが、これらから徴収できない場合には車やバイクなどの価値のある動産が対象となります。

【固定資産税の延滞金】
固定資産税の延滞金は高額です。期限後1ヶ月経過までで2.5%、納付期限1ヶ月経過後には9%程度(※市町村や年によって異なる)がかかります。

2.滞納〜差し押さえまでの流れ

滞納から差し押さえまでは、以下のような流れで進んでいきます。

  • 滞納
  • 督促状の送付
  • 納税の催告
  • 財産調査と捜索
  • 差し押さえ
  • 競売後に徴収

市役所から固定資産税納付書が届き、期限内の支払いを怠ってから暫くすると、まずは督促状が届きます。督促状は納付期限から20日以内に送付されるでしょう。

法律的には、送付日から10日以内に支払いがない場合には、いつでも財産の差し押さえが可能になります。
しかし、この時点でいきなり差し押さえをされるケースはないと考えて大丈夫です。市役所もまずは自発的な納付を滞納者に促すでしょう。

督促状に応答しない場合、市役所から電話や訪問などで支払いをするように催告が行われます。
納税できる財産があるのに納付しないと市役所が判断した場合には、預金や保険金などの財産調査を行い、支払い能力を把握します。

調査が完了した後に、預金口座や給与の差し押さえが行われます。これらで滞納分を徴収できなかった場合には、不動産、動産などの財産差し押さえの手続きに入るでしょう。

不動産、動産の場合には現金への換価処分が必要となるため、最終的には競売にかけられ、売却代金から滞納分を徴収します。

財産調査が始まれば、あっという間に差し押さえ手続きに入ります。
給与の差し押さえは会社にも借金の存在がバレてしまいますので、差し押さえはできる限り事前に回避する方向で対処するべきです。

【差し押さえまでの期間】
差し押さえについてはいつ起きるかはわかりませんが、現実には数ヶ月程度の滞納であれば差し押さえをされることは滅多にないようです。しかし、1年以上滞納している場合にはいつ差し押さえを受けてもおかしくないという状況と言えるでしょう。
差し押さえまでの期間は個々のケースによっても異なりますが、先述の通り、法律的には督促状の送付日から10日経過以降はいつでも差し押さえ可能であるため、「長い間何も起きないし、このまま放置していても大丈夫だ」と考えるのは危険です。

3.差し押さえの回避・解除方法

財産調査段階に入った場合、差し押さえがすぐ近くまで迫っています。また、差し押さえが既に行われてしまったという方もいるでしょう。
この場合、差し押さえを回避したり、解除したりすることは可能なのでしょうか?

まず、差し押さえを回避、解除するためには、滞納している固定資産税を全額納付しなければいけません。全額納付がない限り、回避や解除は難しいでしょう。

もっとも、固定資産税の納付について担当者にきちんと話をすれば、解除してもらえることもあるようです。
例えば、差し押さえをするべき目立った財産がないことを説明し、今の経済的苦境等を話せば、後述する猶予の手続きを進められる可能性があります。

将来的には滞納分を納付することが必須となりますが、差し押さえを回避・解除したい場合は、担当職員に相談してみましょう。

なお、自己破産などの債務整理を行っても、固定資産税などの税金が免除されることはありません
もっとも、税金以外の借金が多く、それらを減免することで固定資産税を支払う余裕が生まれるようでしたら、債務整理を弁護士に相談することも一案でしょう。

【固定資産税の滞納に時効はある?】
地方税法18条によると、固定資産税については納付期限から5年で時効となります。
もっとも、民法147条、148条等により時効の完成猶予や更新となる可能性があります。具体的には、請求や差し押さえなどの事情があれば、時効に向けて経過している期間が停止したり、リセットされたりします。例えば、滞納から4年目であったとしても、差し押さえが起きた場合には、時効は0から新たにカウントされ、その日から5年が経過しないと時効は完成しません。
このように、固定資産税に時効はありますが時効の完成は難しいため、これを待って税金を支払わないという選択はやめましょう。

4.固定資産税が払えない場合の対処法

上記の通り、固定資産税が支払えない場合には市役所に行って相談するのがベストです。
最後に、具体的にどのような制度があるのかについてご紹介します。

(1) 徴収猶予、軽減・免除を申請する

差し押さえ前の場合には、納税できない事情を職員に説明すれば固定資産税の支払猶予を受けることができます。
場合によっては、税金を軽減したり、免除したりすることも可能です。

【徴収猶予が認められるケース】
・災害、盗難被害にあった場合
・事業廃止
・本人または同一生計家族の疾病、負傷などの事情がある場合

【徴収軽減、免除が認められるケース】
・生活保護世帯
・高齢で低所得の場合
・課税資産が災害で損害を受けた場合

徴収猶予が認められた場合、1年間の期限付き支払い猶予となります。
更に、延滞金を半分以上免除してもらえる、猶予期間中の差し押さえが実行されないなどのメリットがあります。

これらの申請をするためには、書類準備に時間がかかることもあるため、できるだけ早く動く必要があるでしょう。
(なお、必ず猶予や減免が認められるわけではありません。)

他にも、職員に具体的な理由を述べた上で分納(分割払い)を相談するという方法がありますが、延滞金の免除などのメリットは受けられないと考えるべきです。可能なら徴収猶予の手続きを行う方が良いでしょう。

(2) 換価の猶予

差し押さえ後でも、換価の猶予の手続きを行うことで差し押さえを解除することができます。換価とは、滞納している納税者の財産をお金に換えることです。

もっとも、換価の猶予ができるのは、以下のような状況にある方のみです。

  • 換価によって、事業の継続や生活の維持が困難になる場合
  • 税金を支払う誠実な意思がある場合

このような事情と意思があると認められた場合にのみ、原則1年間、場合によっては2年間の猶予が与えられます。
換価の猶予は誰もが認められるわけではないので、担当の職員に早めに相談することが大切です。

以上の通り、固定資産税を支払えない場合には各種手続きを行うことにより支払いの猶予・減免などを受けられる可能性があります。

滞納になってしまっても放置せず、できるだけ早くに何らかの対処、相談をすることが大切です。

5.固定資産税の滞納のお悩みは専門家に相談を

先にお伝えしたように、固定資産税は自己破産をしても支払いが免除されることはありません。支払いができる場合にはできるだけ早い段階で支払うようにしましょう。

どうしても支払えない事情がある場合には、猶予・減免等の相談をすべきです。

なお、借金の返済ができないことから不動産の売却等をお考えの方は、お早めに弁護士などの専門家にご相談ください。

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