借地権買い取りについてさらに詳しく

借地権の買い取りについて

借地契約は、長期にわたることになりますが、ケースによっては借地契約を途中で終了して、借地人側に立ち退いてもらう必要が出てくることがあります。

例えば、高齢の方が土地を借りているような場合、借地人の死亡により、借地権は相続されることになりますが、当該借地が不要になると、借地人(相続人)の方から、借地権の買取りの申し出があることがあります。
逆に地主側で、当該借地を必要とする事情が発生したりしますと、借地権を買い取って、借地人に立ち退いてもらう必要が出てきます。

借地権の終了事由は、期間満了、債務不履行解除が考えられますが、他にも、借地人と地主間での合意により、借地契約を解除したり、借地権を第三者または地主が買い取ったりすることで、借地契約を終了させることができます。

借地借家法において、借地権者から地主に対する建物買取請求権が認められるのは、期間満了の場合と、借地権の譲渡、転貸について地主が承諾しなかった場合に限っており、債務不履行解除や借地権買取りの場合には、建物買取請求権は発生しません。そのため、借地人の方で建物を取り壊すか、地主が建物を任意に買い取ることになります。

税法上の評価額

税法上では、借地権の評価額は、

「借地権の評価額=自用地評価額×借地権割合」

によって算出されますが、当事者の合意によって、適宜決定することができます。

固定資産税評価額や不動産鑑定士による鑑定、周辺の相場との均衡等から判断することになると思われますが、地主にとって不要であれば、安価なものになりやすいでしょうし、逆に地主にとって必要であれば、多少高めに提示することになるのが通常でしょう。

借地権買い取りは弁護士を交えて交渉を

地主・借地人間の借地権の買取りには合意が必要です。
しかし、争いが生じやすい問題ですし、借地権の第三者への譲渡の場合、地主が承諾しなかったとしても、借地人は裁判所に対し、地主の承諾に代わる裁判所の許可を申し立てることができます。
これが認められれば、借地権の譲渡が有効になされてしまうため、弁護士を交えての話し合いをすることで、スムーズな交渉ができる場合も多くあるでしょう。

 

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